義務づける方針を示したそうです。労働安全衛生法の改正も検討するそうです。
増え続けるうつ病や自殺を防ぐ狙いです。
労働安全衛生法は、原則として1年に最低1回、従業員の定期健康診断を行うことを
事業主に義務づけています。違反すれば50万円以下の罰金。
労働者にも受診義務があるようですが、罰則はありません。
同法規則が定めている検査項目には、血圧や肝機能、血糖などはありますが
問診も含めメンタルヘルスに関する項目は明示されていません。
厚労省は1月に「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」を設置しており、
近く中間報告がまとまる予定で、中間報告には精神疾患に関する検査の必要性を指摘する
内容が盛り込まれる方向のようです。
同省によると、2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災請求件数は927件で、
認定件数は269件。00年と比べると、請求件数は4倍以上、認定件数は7倍以上に
増えているようです。