2011年2月9日水曜日

介護保険料の滞納

65歳以上の人が介護保険料の滞納を続けると、介護が必要になった時、
市町村が給付制限を行います。
一時的に利用料を全額自己負担したり、利用料が3割に
増やされたりすることがあるので注意が必要です。

高齢者のうち、年金額が年18万円以上の人は、年金から保険料が天引きされます。
年18万円未満の人や、65歳になったばかりの人などは窓口払いになるために
滞納が生じやすくなります。

給付制限には段階があり1年以上滞納した場合、介護費用の全額を利用者が
いったん介護事業者に支払い、後で市町村に申請して払い戻してもらう「償還払い」の
手続きが必要になります。

介護費用が月10万円なら、通常は利用者が自己負担分の1万円を介護事業者に払い、
残りの9万円を市町村が事業者に払う。
償還払いになると、利用者が10万円を事業者に支払うことになり、
後で9万円が払い戻されるが、一時的に高額のお金が必要になると言うことです。

また1年6か月以上滞納すると、市町村からの払い戻しが差し止められ
さらに滞納が続くと、差し止められたお金から滞納分の保険料が引かれることがあります。

2年以上滞納した場合、時効が成立し、保険料を納めたくても納められなくなる。
時効を迎えた滞納期間に応じて決められた期間、自己負担が3割になり、
利用料が高額になった時に一部が払い戻される高額介護サービス費制度も利用できなくなります。

40〜64歳の介護保険料は医療保険料と一緒に支払うのですが、1年以上滞納した場合、
市町村の判断で償還払い手続きが求められることがあります。

事情があって介護保険料が払えない場合、市町村ごとに減免制度などが設けられています。

介護保険料は現在、全国平均で月4160円。12年度の改定では約5000円に引き上げられる見通しです。

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