介護保険の利用を申請した場合は迅速に介護サービスを提供するよう、
市町村などに文書で求めました。
通常は要介護認定など手続きに1カ月程度かかるため、病状の急変で訪問看護などの提供が
間に合わない例があるとの批判を受けた対応です。
厚労省によると、介護保険を運営する市町村の判断で、
最終結論が出る前に「暫定ケアプラン」を作成し、介護サービスを提供することが可能。
一部の自治体では申請当日に認定調査を行って、速やかにサービスを提供しており、
厚労省は同様の対応を全国的に求めたいとしています。
介護保険を利用できるのは原則65歳以上ですが、末期がんや認知症などの場合は
40〜64歳でも利用できます。
介護保険とは
寝たきりや痴ほうなどで「要支援」か「要介護度1—5」と認定された65歳以上の高齢に、介護サービスを提供する公的保険。
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